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改正パート労働法って何だろう② 賃金編

前回の続きです。

さて、あなたはパートタイマー労働者?そもそも、法律の対象となるパートタイマーって、どんな人?

短時間労働者=パートタイマー労働者・・・1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者

「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」

「通常の労働者」とは、事業所ごとに社会通念にしたがい「通常」と判断される労働者をいいます。

この「通常」の判断は、業務の種類ごとに行い、「正社員」、「正職員」など、いわゆる正規型の労働者がいれば、その労働者をいいます。

正規型の労働者がいない場合は、フルタイムの基幹的な働き方をしている労働者がいれば、その労働者が通常の労働者となり、その労働者より1週間の所定労働時間が短い労働者がパートタイム労働者

パートタイマー労働者の定義だけで、なんとまあ説明の細かいこと。でも、これでもボーダーにかかっている人もいるのかもしれないし。。。。定義は法律では基本の基本だ。

パートタイマー労働者。ひとこと簡単に言えば、「通常の労働者」よりも1週間の所定の労働時間の短い労働者 のことでしょうか。

そして、パートタイマーの賃金については

「客観的な基準に基づかない事業主の主観」や、「パートタイム労働者は一律○○円」といった「パートタイム労働者だからという理由」で一律に決定するのではなく、

職務の内容や能力のレベルに応じて段階的に設定するなど、働きや貢献に応じて決定することが努力義務の内容となります

と、いうことで、パートタイマーだからという賃金ではなく、職務の内容に応じた賃金を決定することが、これからの事業者に求められていくことになります。ただ、「努力義務」なので、努力していただくことになるのです。

が、これからの企業では、人材不足が広がることが予想されているようです。主婦を中心とするパートタイマーが、いかに働きやすいかということは、企業にとってもよい方が集まってくれる、というチャンスなのです。

改正パート労働法、もうまもなく施行です。

パート①についてはこちら http://yamayamayou-0428.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_8525.html 

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