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改正パート労働法って何だろう③ ~教育訓練編~

パートであるということで、何となく正規職員との待遇の違いを感じることが多いのではないでしょうか。これは、雇う側も雇われる側も、何となく、長年の暗黙の了解みたいなところがあったのかもしれません。

そこで今回の改正項目は

通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、その通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容が同じパートタイム労働者が、既にその職務に必要な能力を有している場合を除き、そのパートタイム労働者に対しても実施しなければならない。

つまり、

職務内容が正規職員と同じなら、その正規職員が受ける訓練は、パートの職員も受けられる。

ということです。正規職員が必ず受けなければないような研修などがこれにあたるのでしょうか。訓練の内容は会社によって異なるでしょうけれど、新規採用職員が受けるような訓練はこれに当たるのかもしれませんね。

この教育訓練は、事業者の義務となります。

上記のほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用するパートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力及び経験等に応じ、そのパートタイム労働者に対して教育訓練を実施するように努めるものとする。

様々な研修会、パソコン講座、スキルアップのための訓練も、事業主が努力義務としてパートタイマー職員にも受けさせなければならないのです。

だから、もう少しスキルアップしたいと思っているパートの職員のみなさんが、研修に行くことを要求する方が増えてくるかもしれません。会社側もそうした声に答えることで、人材を確保することが出来るのでしょう。これは、「職務内容が同じでなくてもよい」ので、意欲ある方はチャレンジを。

訓練なんか面倒だわぁ、と思う方もいるかもしれませんが、新しい世界が開けるかも!!是非、チャンスを生かしてみてはいかがでしょうか。

改正パート労働法って何だろう②はこちら http://yamayamayou-0428.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_0888.html  

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コメント

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投稿: ★未来★ | 2008年3月21日 (金) 20時44分

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