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改正パート労働法ってなんだろう①

4月1日から、いよいよ、「改正パート労働法」が施行されます。

この法律、正式名称は

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第72号)

という、長い長いものです。

パートの皆さんは、既に、ご存じのことかもしれませんが、これからパートでも、とお考えの方にお知らせ、ということで、厚生労働省補ホームページからちょいと拾ってみました。

目的:「少子高齢化の進展、就業構造の変化等が社会経済情勢の変化に伴い、短時間労働者の果たす役割の重要性が増加している」ので、「適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進」などを行い、正規職員との間の「均衡のとれた待遇の確保等を図る」ことということです。

事業主の方が雇い入れる場合の義務:「昇級の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」を「文書の交付等により、明示する義務」が課せられます。違反の場合は10万円以下の過料(違反の時に払うお金のことです)をとられることもあるようです。

この他に、労働基準法で、「契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」「始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休日・休暇」などについては文書で明示することが義務づけられています。

事業主の方が雇い入れ後に、待遇の決定にあたって考慮した事項の説明義務:パートタイム労働者は、雇用者に求めれば、通常の労働者の方との待遇の差などについて説明が受けられます。たとえば、単に「パート」だから賃金はいくら、という説明では駄目で、その仕事の内容と賃金との関係などについての説明を受けるようになります。パートだから、同じ仕事なのにこの賃金、という不満を持つ前に、説明が受けられるというものです。

事業主は、パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスを整える義務:通常の労働者を募集する場合の周知や、パート労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度の創設など。「パートから始めて、いずれは正社員を希望」、という道が制度化されるということでしょうか。

そして、これらは、パートタイム労働者を一人でも雇っている事業主の方が義務として実施なければならない内容なのです。厚生労働省のHPでは色々周知を図っているようですが、ワタシなど一般ピープルなので、HPをみて初めて「ふーん」と思いました。事業主の方たちに浸透しているのかはわかりませんが、パート希望のみなさま、知らないとソンをすることもあるかもしれません。

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