改正パート労働法って何だろう④ ~福利厚生施設編~
パートタイマーのみなさんは、休憩室や更衣室は使えていますか?
今回の改正では、事業者の義務として、こうした福利厚生施設についても「通常の労働者」との差別化をしてはいけないことになっています。
事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)については、その雇用するパートタイム労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない。
「配慮しなければならない」というのが中途半端ですが、まあ、一度にいろいろなことは整備できないので、少しずつ、ということでしょうかネ。
つまり、食堂の定員がオーバーしてしまう場合に増築まではしなくてよいけれど、「食堂を利用できるのは正社員のみにする」というような規程は改正しなければいけない、ということらしいです。
こうした改正点が、すべての会社で、すぐに対応できるとは思えませんが、事業者の方も人材不足は深刻です。正社員の確保という動きが見られるようになっています。
①から④までの項目について、会社が対応してくれない場合は、こんな規定がありました。
事業主は、パートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に苦情の処理をゆだねるなどして、自主的な解決を図るように努めるものとする。
対象となる苦情として、次の例が挙げられていました。
労働条件の文書交付等、待遇の決定についての説明、待遇の差別的取扱い、職務の遂行に必要な教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置
さて、この改正パート労働法、厚生労働省のHPには、事業者向けの手引きとして掲載されています。関心ある方、ご一読を。損をせず、上手に働きましょう。
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コメント
パートで働いていても、休憩室・更衣室・食堂
も使えない会社があるって事ですか
なんかパートで働いてくれてる人を軽んじてい
ますね
興味があるので応援ポチっと
投稿: ★未来★ | 2008年3月24日 (月) 13時21分