パート労働法改正へ
現在の「改正パート労働法」が施行されたのはほんの4年前平成20年
そもそもパート労働法って何?
とおっしゃるパートママたちも多いだろう
例えば、雇い入れの時には
「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」を」文書で交付しなければならず
違反の場合は10万円以下の過料
などということを全く知らずにいるパートさんも多いことと思う
職務内容や人材活用の仕組みや運用が通常の労働者と統一のパート労働者については、同一である一定期間、通常の労働者と同一の方法により賃金を決定する。とか、
増えるパートの働き方を評価し、正当な手続きで雇用し、賃金も払う
という趣旨の改正だったはずだが
社会の状況もいろいろ変わり、なかなか実現できていないようです
こうした中、昨日の日経新聞によれば
正社員を同じ働き方をする有期契約のパート労働者の待遇を正社員並みにする
と、制度を見直すための法案を来年の通常国会をめどに提出するようです
現在、正社員と同じ待遇にするためには
・仕事の内容が全く同じ
・転勤など働く仕組みが同じ
・実質的に無期契約
の条件が必要だそうですが、最後の「実質的に無期契約」が削除することを検討していて
これが実現すれば
対象者が約10万人増えるとか
今や3人に一人がパート社員の時代
正社員の賃金も伸び悩む時代
20年前とは働き方も考え方も全く違っています
20年後には今とはまた違う、想像もできないような制度になっているんでしょうか。。。
働き手が少なくなる時代
外国人労働者が増えたりするのかもしれませんが
現在「都合よく」使われているパートさんたちの待遇が変わっていくこともあるのでしょうか
ブログ初期時代に調べていた
改正パート労働法居ついての記事はこちらです。。。参考までに
改正パート労働法ってなんだろう③教育訓練編)
興味のある人は見てみてください
(詳しいことはプロの労働相談に聞いてくださいね)
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コメント
これは、同じ会社に勤務していればと言う前提があります。これを逃れるために、多くの会社では、派遣社員を使っているのではないでしょうか?
別な会社だから正社員と同待遇の必要はないとなり、賃金格差が生まれています。
また、正社員は管理職、パートさんは実労働とすることで、同じ職種の正社員をなくすなど、様々な手を使って人件費を圧縮しているようです。
しかし、こう言った手法は、経営状態を短期的には改善できても、業務遂行のノウハウの蓄積と言う面を考えると如何なものかと言う感じもします。
投稿: Katsuei | 2012年5月30日 (水) 08時20分
私の職場では、パート職員も有休休暇を消化して
賞与も支給して昇給もありますが、
本当は当たり前なのに、パートさんの中には
最初は戸惑ってしまう方もいます。
パートも常勤の違いは、
働く時間と賃金計算の仕方が違うだけ、
にしたいですね。
ましてや、時間で区切るか否かと、
労働契約が有期か否かは全く別の問題のはずだし。
この改正でパート労働者の待遇が
改善すればいいのですが、会社から見て
雇いにくい⇒失業者の増加、にならないよう、
今後も要注意ですね。
投稿: すとれちあ。 | 2012年5月30日 (水) 13時02分
一日中働くのは大変だし
社員になると 急な用事
(子供の病気とか 学校行事)等があっても
お休みするのがね~
そこら辺で 働く側と 雇う側の
思惑が合致しているのが
パートタイマーなのかな~って。。。
それで 賃金がもう少し多くて
社員と同じくらいの扱いになればいいのにね♪
投稿: てっちゃん | 2012年5月30日 (水) 14時51分
そんな法律知りませんでした。
改正改正もいいですが
決めっ放しってのもどうかと・・・
投稿: ままりん | 2012年5月30日 (水) 19時21分