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働く人の2018年問題(無期転換ルール)

この4月から

有期労働者の無期転換ルールの適用が始まります

無期転換ルールとは。。。。

有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない. 労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

たとえば、平成25年4月1日から1年ずつの契約を繰り返していた方は30年4月の時点では5年を超えています

なのでこの4月に

「無期転換にいてください」

と使用者の方に申し出れば、

31年4月から有期雇用から無期雇用に変更となります

口頭での申し込みも有効ですが

無期転換申込書

こんな様式を使ったほうが後々のトラブルにならなくてよいでしょう

「自分には関係ないわ」

という方も多いかもしれませんが

無期転換にすることで

いちいち更新しなくてよいというメリットがあります

無期契約なので雇止めの心配がなくなります

有期雇用の場合は

その契約期間中はやむを得ない事情がない限り辞めることはできませんが

無期雇用になれば

いつでも就業規則などにに従ってやめることができます

ただ、無期転換=正社員ということではなく

無期雇用になったら賃金が即アップするわけではないので注意が必要ですが

しばらく同じ職場で働きたいと考えている場合は

損をする制度ではないので利用してみてはいかがでしょうか。

2018年は同一労働同一賃金関連の

いわゆるパートタイム労働法なども変わる予定です(国会の動き次第)

労働局や自治体のお知らせなどをよく確認することをお勧めします。

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